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障害者市民の雇用促進を図るため、次の事業を行う。
(1)相談支援
「ふれあい就労支援センター(ジョブアシストみのお)」2階の「労働相談コーナー」で月2回、第2、4金曜日午後、「障害者市民何でも相談事業」を実施する。就労問題に限らず、幅広く相談を実施し、情報提供等を行う。特に、施設・作業所利用の障害者市民のみならず、養護学校等在籍者や離職後在宅の障害者市民等に事業団事業での「働く体験の場」としての実習機会を提供すべく、調整を行う。
また、事業団事業での実習ではなく、企業就職をめざした模擬面接や履歴書の書き方のアドバイス等を希望する場合は、その内容を実施する。その他、障害者雇用支援センターへの入所希望者は同センターの入所相談につなぎ、既に就職している障害者市民等でジョブコーチ派遣を希望する場合は、大阪障害者職業センターと調整を行う。また、同相談事業は、障害者市民や家族に限らず、事業主や一般市民の方等も広く対象とするものである。さらに、障害者雇用支援センターへの入所相談については、日を限定せず、直接同センターでも行うものである。なお、いずれの相談も利用者の便を図るため、原則予約制とする。また、市内福祉施設在籍者の実習申し込みを目的とする相談については、施設担当者と調整をした上で当事業団職員が施設に出向いて相談を受け付ける等、利用者本位の視点で柔軟な対応を図るものとする。
(2)調査研究
上記の相談支援による実践をベースにした調査研究を進める。すなわち、まず、「障害者市民何でも相談事業」から、事業団実習に至ったケースについて、事業団の内部組織である自主事業運営委員会(隔月開催)で討議する。同委員会は、市内障害者団体関係者等から委員選出をして頂いているが、この場で、特にスタッフの支援のあり方について第三者評価も含め、議論する。その際、WHO(世界保健機関)が平成13年度(2001年度)に採択したICF(国際生活機能分類)の考え方も踏まえつつ、障害者市民が実習での作業を遂行するためにどのような環境因子(物理的、人的等)が有効であるのかを検証し、明らかにしていく。
また、一般企業での就業が困難とされる、より重度の障害者市民に対する、こうした取り組みをまとめ、一般企業での雇用促進にも活かせる調査研究事業としていく。なお、関わるスタッフの多くは、臨時職員であるが、実習生への支援手法については、ジョブコーチの理念・援助技法を取り入れるべく、計画的な研修を実施していくものとする。
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障害者市民の職種開拓及び職域拡大を図るため、次の事業を行う。
(1)職種開拓・職域拡大のためのパイロット事業
| ア. |
ビルメンテナンス事業
公共施設等、内部の清掃業務を行い、障害者市民の実習の場とする。 |
| イ. |
緑のリサイクル事業
緑化事業との連携により、公園、街路樹枡等の剪定枝のリサイクルからできる堆肥を利用した花苗の育成を試行的に実施し、今後パイロット事業として取り組みが可能か検証する。 |
| ウ. |
その他の事業
パイロット事業は、本来、事業団の理念そのものといえる事業であるが、金利収入の激減や専任スタッフの不在等の理由から積極的な実施には至っていない。しかし、前述の「障害者市民何でも相談事業」によって実習を希望した場合でも、既存の事業団事業では困難な場合もあり得、そうした場合には単発的であれ、新たなパイロット事業を起こすことも想定される。特に、総務課等事務部門での実習については、パイロット事業として位置づけ、取り組むものとする。 |
(2)職種開拓・職域拡大のための育成事業
本事業は、事業団だけでは重度障害者市民の職種開拓・職域拡大が困難なことから、市内民間障害者市民団体と連携して行うものであり、引き続き実施していく。具体的には要綱に基づき、助成金の支給等を行うものである。
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障害者市民の職域拡大を図るため、次の助成事業を行う。
(1)障害者雇用助成事業
障害者市民の職域拡大を図るため、職業的重度の障害者市民を雇用することを目的として設立された障害者事業所に対する助成事業を行う。
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障害者市民の就労の場の確保並びに職域拡大を図るため、次の受託事業を行う。
(1)緑化推進事業
| ア. |
箕面市都市公園花壇管理事業
箕面市内約20箇所の公園花壇の植え替えを年3回、約30箇所の公園花壇・街路樹桝の除草を年4回実施するとともに、市アドプト団体約80団体に対し、花苗の配布を年3回行う。あわせて障害者市民の実習の場とする。 |
| イ. |
公共施設内緑化推進事業
箕面市の公共施設内に設置されている花壇管理、プランターの設置や観葉植物の設置(リース等)を行う。あわせて障害者市民の実習の場とする。 |
| ウ. |
その他の緑化推進事業
市内の民間企業や市民から委託を受け、花壇管理や観葉植物の設置(リース等)を行う。あわせて障害者市民の実習の場とする。 |
(2)リサイクル事業
箕面市立リサイクルセンターにおける、カン・ビンの選別作業を受託し、あわせて障害者市民の実習の場とする。
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障害者問題並びに基本的人権に対する市民意識の高揚を図るため、次の事業を行う。
(1)障害者問題啓発事業
広く市民を対象にした障害者問題啓発事業を箕面市から受託し、障害者問題の啓発を行う。
年間を通して連続講座を企画し、市民及び関係団体の参加を呼びかけ、各々の立場からの意見を反映させることにより、箕面市の障害者市民施策について考えることとする。
(2)各種イベントの企画、参加
市民啓発のためのイベントを企画するとともに、市内で開催される各種イベントに障害者職員とともに積極的に参加する。
(3)機関誌「障害者事業団だより」の発行
これまでの誌面を一新し、よりタイムリーで有益な情報を発信するため、年2回発行を年4回発行にする。
(4)ビデオを活用した啓発
本事業団が製作した障害者問題啓発ビデオ「みのおの街、車イス大冒険」「みのおの街、こころの旅人たち」を活用した啓発活動を行う。
(5)情報の公開・提供
公益法人としての当事業団の説明責任を果たすべく、その保有する情報の公開に努める。また、事業内容の公開にとどまらず、ひろく重度障害者市民の就労の可能性について啓発するためにも、当事業団のホームページを開設し、更新を続けるとともにホームページアドレスの周知をはかる。
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障害者市民の就労支援を図るため、大阪障害者職業センターの協力機関型ジョブコーチ支援事業を、次のとおり行う。
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構大阪障害者職業センターの協力機関型ジョブコーチを1名配置し、職業センターとの覚書に基づき、業務を行う。
具体的には、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構主催の研修を受講したジョブコーチを、上記の覚書に基づき企業現場等に派遣し、障害当事者のみならず、事業主や同僚、家族への支援を行うものである。
なお、ジョブコーチの理念や援助技法については、職業センターからの指示を受け習得するとともに、当事業団内の障害者雇用支援センターで蓄積したノウハウを有効に活用できるよう、相互に連携を図るものとする。
また、当該事業については、受益者を特定しない重度障害者市民の企業での就労をおしすすめるための重要な回路であることから、当該事業での実践を職業センターと協力し、機関誌、ホームページ等に掲載するなど積極的な広報活動をはかる。
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障害者市民の就労の場の確保と、事業団の目的を達成するために必要な財源を確保するため、次の収益事業を行う。
(1)喫茶店運営事業
箕面市立メイプルホール内、箕面市立総合保健福祉センター(ライフプラザ)内で喫茶るうぷを通年運営する。
また、障害者市民の就労の場とするとともに、あわせて実習の場とする。
(2)物品販売事業
| ア. |
フラワーショップ運営事業
箕面市立総合保健福祉センター(ライフプラザ)内で運営しているフラワーショップ・グリーンるうぷについて、自主事業運営委員会で策定した経営改善計画に基づき運営していく。
また、障害者市民の就労の場とするとともに、あわせて実習の場とする。 |
| イ. |
自動販売機設置管理事業
箕面市の公共施設等に自動販売機を設置する。 |
| ウ. |
その他の物品販売事業
物品販売が主体のイベントについては、主催が本事業団か他団体かを問わず、収益事業として行い、啓発事業としてのイベントの企画・運営もしくは参加とは区別する。
なお、「ふれあい就労支援センター(ジョブアシストみのお)」1階のアンテナショップにも、収益事業の物品販売事業の一環として参加していく。 |
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障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用支援センターの運営を行い、次の業務を行う。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、箕面市・池田市・豊能町の障害者市町民の職業の安定へ向け、職業生活における自立に必要な支援を行うため、下記の業務を実施する。
運営に当たっては、職業リハビリテーションに関するより一層高度な支援技術を体得するため、公共職業安定所、障害者職業センター等の関係諸機関との協力をさらに深めていくとともに、昨今の障害者福祉施策の変革など社会情勢を充分考慮し、その変革の趣旨を踏まえ、支援対象障害者の就労のみならず生活面についても関係自治体の福祉部局をはじめとする福祉関係機関との積極的な連携を図ることで支援に努めていく。
| (1) |
職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者市町民を対象とする職業準備訓練(定員15名)
(企業への職場見学・職場実習を含む) |
| (2) |
就職後に必要な助言その他支援 |
| (3) |
職業準備訓練を受けた支援対象障害者を雇用し、もしくは雇用しようとする事業主に対する助言その他支援 |
| (4) |
通勤への同行等を支援する者(障害者雇用支援者)に関する情報の収集と整理 |
| (5) |
事業主や支援対象の障害者市町民その他関係者に対する障害者雇用支援者に関する情報の提供 |
| (6) |
障害者雇用支援者に対して、支援を適切に行うために必要な知識及び技能を習得させるための研修 |
| (7) |
その他、支援対象障害者が職業生活における自立を図るために必要な業務 |